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お知らせ
施術費変更のお知らせ
2021年9月24日社会保険事務局より通達があり
保険施術部位の制限及び長期継続施術の改善を指摘されました。
これに伴い、保険請求が可能な部位が2部位までとなりました。
現在、負傷が3部位の患者さんにおいては
1部位分の窓口負担分が十割負担になります。
通院期間も、最長で3カ月間が限度になり
その後の施術費は自費扱いになります。
本来、整骨院の保険施術は、急性的に痛めたケガ(捻挫・打撲・骨折・脱臼・筋腱損傷)等
のみ、認められていて、慢性的な痛みや、原因不明な痛みにおいては
保険適用が認められていない為に今回の様な制限、縛りが起きたのだろうと考えます。
施術費によるご不明な点は、来院時に受付窓口にてご相談ください。
院長 成田強