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各種、傷害保険申請

いつも当院のブログをご覧いただきありがとうございます。

先日、こんな事がありました。

 

小学生がサッカーの試合で、相手選手と接触して膝を負傷し来院されました。

経過は良く短期間で治癒となりましたが

その後の試合でまた同じ膝を捻り来院されました。

こう言ったケースは珍しくないのですが

二度目に負傷したのが同じ月の1週間後で、健康保険を適用するにあたり、再負傷扱いとなります。

本来、治った膝を新たに別な理由で負傷した場合は、初診となるべきですが

どういった訳か、柔道整復師の保険請求は、同じ月に負傷した場合

再負傷の扱いで保険請求することになっています。

ここで問題が発生します。

この小学生は、県民共済保険に加入していて、診断書を求められました。

当院では、再負傷扱いで健康保険の請求は一回の請求ですが

本人は別な負傷で県民共済へ二回の請求をしています。

保険請求のトラブルがこんなことからも起きる理由は

政府管掌保険期間が、現場、現状を良く把握していないところから起きています。

今回は、二度の請求に分けてこくみん共済の診断書を二通作成しました。

不正請求防止対策の保険審査も重要ですが、真剣に施術に取り組んでいる者には

まだまだ保険請求への疑問が山住です。

※大事なことを忘れましたが、当院で保険診療した場合、個人で加入している傷害保険や

生命保険の障害特約等の保険申請が出来ます。

せっかく毎月高い保険金を支払っているのに、申請を忘れてしまっている患者さんが大勢います。

自己申告書の内容問い合わせや診断書の必要な方は、当院受付まで持ちください。

narita