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整骨院のかかり方について

いつも当院のブログをご覧いただきありがとうございます。

以前より健康保険組合から患者様宛に、「接骨院、整骨院のかかり方」と

施術内容回答書(調査アンケート)が届いているかと思います。

内容は、要約すると柔道整復師療養費の不正請求調査で

「慢性的な症状」と「慰安的なマッサージ目的」と「労働災害に係るもの」の

区別、判別調査になります。

「骨折・脱臼」は、医師の同意が必要ともありますが

これは、私ども柔道整復師が医師の同意を申請するもので、

患者さん本人は、何も問題なく整骨院へ受診出来ます。

整骨院で健康保険を使える条件としては、ちゃんとした原因があり

急性、亜急性のケガ、損傷によるものとされています。

しかし、原因がハッキリせずに急に捻挫と同じ症状になることも

多く確認しています。

その様な時は、問診時に原因究明させていただいてます。

保険組合によって調査書は様々ですが、内容によっては

整骨院への通院を妨害する様な質問もあります。

柔道整復師の団体、組合を通して厚労省へ抗議もしております。

健康保険とは、国民のため、患者さんのための物と考えています。

あたかもすると、全て保険組合の管理下で判断、制限され

患者さんの通院選択の自由を奪われ兼ねません。

当院では、患者さん一人々出来る限り向き合って保険治療が可能か

判断させて頂いています。

「接骨院、整骨院のかかり方」と施術内容回答書(調査アンケート)に

とらわれずに、ご相談ください。      narita