整骨院のかかり方について|栃木県那須塩原市 、大田原市にある下永田はりきゅう整骨院は、順番制にて整骨、鍼灸、カイロプラクティック、整体の施術が可能です。

下永田整骨院
ホーム
電話
お問合せ
カレンダー
MAP

スタッフブログ

整骨院のかかり方について

2018.04.27

いつも当院のブログをご覧いただきありがとうございます。

以前より健康保険組合から患者様宛に、「接骨院、整骨院のかかり方」と

施術内容回答書(調査アンケート)が届いているかと思います。

内容は、要約すると柔道整復師療養費の不正請求調査で

「慢性的な症状」と「慰安的なマッサージ目的」と「労働災害に係るもの」の

区別、判別調査になります。

「骨折・脱臼」は、医師の同意が必要ともありますが

これは、私ども柔道整復師が医師の同意を申請するもので、

患者さん本人は、何も問題なく整骨院へ受診出来ます。

整骨院で健康保険を使える条件としては、ちゃんとした原因があり

急性、亜急性のケガ、損傷によるものとされています。

しかし、原因がハッキリせずに急に捻挫と同じ症状になることも

多く確認しています。

その様な時は、問診時に原因究明させていただいてます。

保険組合によって調査書は様々ですが、内容によっては

整骨院への通院を妨害する様な質問もあります。

柔道整復師の団体、組合を通して厚労省へ抗議もしております。

健康保険とは、国民のため、患者さんのための物と考えています。

あたかもすると、全て保険組合の管理下で判断、制限され

患者さんの通院選択の自由を奪われ兼ねません。

当院では、患者さん一人々出来る限り向き合って保険治療が可能か

判断させて頂いています。

「接骨院、整骨院のかかり方」と施術内容回答書(調査アンケート)に

とらわれずに、ご相談ください。      narita