Blogスタッフブログ
「併用・重複診療」
いつも当院のブログをご覧いただきありがとうございます。
梅雨も本番さながら、体調不良になりがちな時節柄ですので、ご自愛ください。
整形外科・病院との併用受診
最近、初診の患者さんで整形外科を受診後、症状が思わしくなくて来院される患者さんが
とても多くいらっしゃいます。
同じ部位(痛い場所)を健康保険を使って整形外科や病院で受診された場合
整骨院との併用診療が出来ない決まりになっています。
また、整形外科や病院等でお薬を処方されてる期間(投薬期間)内も整骨院では受診できません。
病院同士の併用や重複受診については法律上許されています。
が、整形外科と整骨院での併用・重複診療の審査は、ここ数年とても厳しく審査されています。
厚労省・健康保険連合会では、整形外科や病院で見てもらっていれば
整骨院にかかる必要は無いとの見解なんだそうです。
診療報酬削減もあるのかもしれません。
整形外科に受診しても良くならない患者さんにとっては大変迷惑な決まりです。
健康保険を使わない自費診療であれば施療は可能です。
健康保険・労災保険の取り扱いについて
整骨院・接骨院で健康保険や労災保険を使う際には、条件があります。
・原因が明確であること
・急性的な負傷であること
・外科的処置が不必要な負傷
・他人から危害を加えた第三者行為ではないこと(喧嘩、交通事故等)
等が縛として存在します。
しかしながら、原因がはっきりしないケガも多く存在します。
また、以前から違和感や痛みがあって何かの作業をしているうちに
急に痛みが強く出ることも多々あります。
このような場合は、問診時に受傷機転や経過をお聞きして、ご相談に応じます。
重症なケガや内科的な疾患からの反射痛等は、提携いただいている病院へ
紹介状をお出ししています。
安心してご来院ください。
narita